大切な人にあなたの想いを届け、
円満相続を実現させましょう。
平成27年の税制改正により、相続税が課せられる対象範囲は拡大されました。裁判所の統計によると、遺残分割調停・裁判事件のうち相続財産1000万円以下においても全体の30%を占めていたというデータもございます。相続が争族となってしまうのは遺言書がない中で相続する側がそれぞれの立場から故人の想いを推測して行動してしまうからといいます。遺言書で相続する人に対して想いを届けることが大切で、円満相続の秘訣だと考えます。当社では、相続診断士として専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)と連携をしワンストップで相続対策のフォローをさせていただきます。また、生命保険を活用した相続対策についてもご相談させていただきます。
ご相談いただける内容
- ●専門家との連携による相続対策のワンストップサービス
- ●生命保険活用による相続対策提案
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