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就業不能のリスクについて

2023.04.20

働けなくなった場合(就業不能)のリスクは死亡リスクの5~6倍あるといわれています。

ただ、会社員の方の場合は疾病やお怪我で仕事を休んで3日を経過した日から1年6月は標準報酬月額の3分の2が給付されます。

令和2年3月作成の厚生労働省保険局による傷病手当金データによりますと、

働けない期間(給付日数)の平均は164日だそうです。(精神疾患で214日・ガンで180日)

働けなくなった原因については、1位 精神疾患(30%)・2位 ガン(20%)・3位 脊椎損傷など結合組織の疾患(11%)・4位 循環器系(10%)となっております。

原因の1位が精神疾患ということですが、生命保険会社の販売する働けなくなった時の保険については精神疾患を対象外にしているものが多いです。

また、支払対象外期間(その期間が経過して初めて保険金請求が可能)が30日や60日のものが多く見受けられます。

『働けなくなった時の保険』という名前のインパクトは強いもののまだまだ商品内容が見合っていない印象です。

とはいえ、自営業の方の場合には傷病手当金という制度が国民健康保険にはありませんのでこのリスクについては何らかの手立てを検討されるのも必要かもしれません。