新型コロナウイルス感染症の治療費と生命保険会社の医療保険の取扱いについて
2021.07.28
昨今、世界中で猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症ですが2020年1月に指定感染症となりました。
よって、感染症指定医療機関で入院治療を受けた場合の入院費は全て公費で賄われます。
この場合、患者さんの自己負担はゼロとなりますが、弊社取扱いの生命保険会社の医療保険の入院給付金は入院日数に応じて通常通り支払われます。
また、感染症指定医療機関がキャパオーバーで医師の指示にて自宅療養やビジネスホテルなどの臨時施設に入院した場合でも、
民間生命保険会社の給付金も受けられることになりました。
また、この場合でもかかった治療費は後ほど国に公費請求ができます。
ですので、どちらの場合でも自己負担なしで治療が受けられ医療保険の給付金も支払われることになります。